6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第3章 第2節 第5款 特別養子
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第5款 特別養子    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(特別養子縁組の成立)    条文別へ
第817条の2  家庭裁判所は、
次条から第817条の7までに定める要件があるときは、
養親となる者の請求により、
実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2項  前項に規定する請求をするには、
第794条 又は 第798条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)    条文別へ
第817条の3  養親となる者は、
配偶者のある者でなければならない。
2項  夫婦の一方は、
他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、
この限りでない。
(養親となる者の年齢)    条文別へ
第817条の4   25歳に達しない者は、
養親となることができない。
ただし、 養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、
その者が20歳に達しているときは、
この限りでない。
(養子となる者の年齢)    条文別へ
第817条の5   第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、
養子となることができない。
ただし、 その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、
この限りでない。
(父母の同意)    条文別へ
第817条の6   特別養子縁組の成立には、
養子となる者の父母の
同意がなければならない。
ただし、 父母がその意思を表示することができない場合 又は 父母による虐待、
悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、

この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)    条文別へ
第817条の7   特別養子縁組は、
父母による養子となる者の監護が著しく困難 又は 不適当であること
その他特別の事情がある場合において、
子の利益のため特に必要があると認めるときに、

これを成立させるものとする。
(監護の状況)    条文別へ
第817条の8  特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2項  前項の期間は、
第817条の2に規定する請求の時から
起算する。
ただし、 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。
(実方との親族関係の終了)    条文別へ
第817条の9   養子と実方の父母 及び その血族との親族関係は、
特別養子縁組によって
終了する。
ただし、 第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方 及び その血族との親族関係については、
この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)    条文別へ
第817条の10  次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所は、
養子、
実父母
又は 検察官の請求により、

特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 実父母が相当の監護をすることができること。
2項  離縁は、
前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)    条文別へ
第817条の11   養子と実父母
及び その血族との間においては、

離縁の日から、
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

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