(監護の状況)
第817条の8
特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2項
前項の期間は、
第817条の2に規定する請求の時から
起算する。
ただし、 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。
第817条の2に規定する請求の時から
起算する。
ただし、 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。