6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第817条の8 (監護の状況)
民法    全条文     全編章
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第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 特別養子    全条文     編章別条文→     ← 前款
(監護の状況)
第817条の8  特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2項  前項の期間は、
第817条の2に規定する請求の時から
起算する。
ただし、 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。
次条 (第817条の9(実方との親族関係の終了))

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