(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3
養親となる者は、
配偶者のある者でなければならない。
配偶者のある者でなければならない。
2項
夫婦の一方は、
他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、
この限りでない。
他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、
この限りでない。