6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
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(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3  養親となる者は、
配偶者のある者でなければならない。
2項  夫婦の一方は、
他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、
この限りでない。
次条 (第817条の4(養親となる者の年齢))

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