6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
民法    全条文     全編章
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(特別養子縁組の離縁)
第817条の10  次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所は、
養子、
実父母
又は 検察官の請求により、

特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 実父母が相当の監護をすることができること。
2項  離縁は、
前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。
次条 (第817条の11(離縁による実方との親族関係の回復))

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