(特別養子縁組の離縁)
第817条の10
次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
養子、
実父母
又は 検察官の請求により、
特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
養子、
実父母
又は 検察官の請求により、
特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
1
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2
実父母が相当の監護をすることができること。
2項
離縁は、
前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。
前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。