(特別養子縁組の成立)
第817条の2
家庭裁判所は、
次条から第817条の7までに定める要件があるときは、
養親となる者の請求により、
実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
次条から第817条の7までに定める要件があるときは、
養親となる者の請求により、
実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2項
前項に規定する請求をするには、
第794条 又は 第798条の許可を得ることを要しない。
第794条 又は 第798条の許可を得ることを要しない。