(裁判上の離縁)
第814条
縁組の当事者の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
1
他の一方から悪意で遺棄されたとき。
2
他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3
その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2項
第770条第2項の規定は、
前項第1号 及び 第2号に掲げる場合について準用する。
前項第1号 及び 第2号に掲げる場合について準用する。