6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第806条 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
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(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条  第794条の規定に違反した縁組は、
養子 又は その実方の親族から
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 管理の計算が終わった後、
養子が追認をし、
又は 6箇月を経過したときは、

この限りでない。
2項  前項ただし書の追認は、
養子が
成年に達し、
又は 行為能力を回復した
後にしなければ、

その効力を生じない。
3項  養子が、
成年に達せず、
又は 行為能力を回復しない間に、
管理の計算が終わった場合には、

第1項ただし書の期間は、
養子が、
成年に達し、
又は 行為能力を回復した時から
起算する。
次条 (第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し))

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