(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2
第796条の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
縁組を知った後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
縁組を知った後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。
2項
詐欺 又は
強迫によって第796条の同意をした者は、
その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
詐欺を発見し、
若しくは 強迫を免れた後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。
その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
詐欺を発見し、
若しくは 強迫を免れた後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。