6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第806条の2 (配偶者の同意のない縁組等の取消し)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 縁組の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2  第796条の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 その者が
縁組を知った後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは

この限りでない。
2項  詐欺 又は 強迫によって第796条の同意をした者は、
その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
詐欺を発見し、
若しくは 強迫を免れた後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、

この限りでない。
次条 (第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト