(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3
第797条第2項の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が追認をしたとき、
又は 養子が15歳に達した後6箇月を経過し、
若しくは 追認をしたときは、
この限りでない。
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が追認をしたとき、
又は 養子が15歳に達した後6箇月を経過し、
若しくは 追認をしたときは、
この限りでない。
2項
前条第2項の規定は、
詐欺 又は 強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
詐欺 又は 強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。