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> 条文別 > 第796条 (配偶者のある者の縁組)
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第1款 縁組の要件
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(配偶者のある者の縁組)
第796条
配偶者のある者が
縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、
配偶者とともに縁組をする場合
又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。
次条 (第797条(15歳未満の者を養子とする縁組))
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