6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第797条 (15歳未満の者を養子とする縁組)
民法    全条文     全編章
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第1款 縁組の要件    全条文     編章別条文→     次款 →
(15歳未満の者を養子とする縁組)
第797条  養子となる者が15歳未満であるときは、
その法定代理人が、
これに代わって、
縁組の承諾をすることができる。
2項  法定代理人が
前項の承諾をするには、
養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、
その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、
同様とする。
次条 (第798条(未成年者を養子とする縁組))

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