(子の氏の変更)
第791条
子が父 又は
母と氏を異にする場合には、
子は、
家庭裁判所の許可を得て、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父 又は 母の氏を称することができる。
子は、
家庭裁判所の許可を得て、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父 又は 母の氏を称することができる。
2項
父 又は
母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、
子は、
父母の婚姻中に限り、
前項の許可を得ないで、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父母の氏を称することができる。
子は、
父母の婚姻中に限り、
前項の許可を得ないで、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父母の氏を称することができる。
3項
子が15歳未満であるときは、
その法定代理人が、
これに代わって、
前2項の行為をすることができる。
その法定代理人が、
これに代わって、
前2項の行為をすることができる。
4項
前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、
成年に達した時から1年以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
従前の氏に復することができる。
成年に達した時から1年以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
従前の氏に復することができる。