6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第791条 (子の氏の変更)
民法    全条文     全編章
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(子の氏の変更)
第791条  子が父 又は 母と氏を異にする場合には、
子は、
家庭裁判所の許可を得て、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、

その父 又は 母の氏を称することができる。
2項   又は 母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、
子は、
父母の婚姻中に限り、
前項の許可を得ないで、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父母の氏を称することができる。
3項  子が15歳未満であるときは、
その法定代理人が、
これに代わって、
前2項の行為をすることができる。
4項  前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、
成年に達した時から1年以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、

従前の氏に復することができる。
次条 (第792条(養親となる者の年齢))

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