6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第6章 保佐 及び 補助    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 保佐    全条文     編章別条文→     次節 →
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の4  家庭裁判所は、
第11条本文に規定する者
又は 保佐人
若しくは 保佐監督人の請求によって、

被保佐人のために
特定の法律行為について
保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
3項  家庭裁判所は、
第1項に規定する者の請求によって、
同項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
次条 (第876条の5(保佐の事務 及び 保佐人の任務の終了等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト