(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の4
家庭裁判所は、
第11条本文に規定する者
又は 保佐人
若しくは 保佐監督人の請求によって、
被保佐人のために
特定の法律行為について
保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
第11条本文に規定する者
又は 保佐人
若しくは 保佐監督人の請求によって、
被保佐人のために
特定の法律行為について
保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
本人の同意がなければならない。
3項
家庭裁判所は、
第1項に規定する者の請求によって、
同項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
第1項に規定する者の請求によって、
同項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。