6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第6章 第2節 補助
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第6章 保佐 及び 補助    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 補助    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(補助の開始)    条文別へ
第876条の6   補助は、
補助開始の審判によって開始する。
(補助人 及び 臨時補助人の選任等)    条文別へ
第876条の7  家庭裁判所は、
補助開始の審判をするときは、
職権で、
補助人を選任する。
2項  第843条第2項から第4項まで
及び 第844条から第847条までの規定は、

補助人について準用する。
3項  補助人 又は その代表する者と
被補助人との利益が相反する行為については、

補助人は、
臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、 補助監督人がある場合は、
この限りでない。
(補助監督人)    条文別へ
第876条の8  家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
被補助人、
その親族
若しくは 補助人の請求により

又は 職権で、
補助監督人を選任することができる。
2項  第644条、
第654条、
第655条、
第843条第4項、
第844条、
第846条、
第847条、
第850条、
第851条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項
及び 第862条の規定は、

補助監督人について準用する。
この場合において、
第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
「被補助人を代表し、
又は 被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
(補助人に代理権を付与する旨の審判)    条文別へ
第876条の9  家庭裁判所は、
第15条第1項本文に規定する者
又は 補助人 若しくは 補助監督人の請求によって、

被補助人のために
特定の法律行為について
補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項  第876条の4第2項 及び 第3項の規定は、
前項の審判について準用する。
(補助の事務 及び 補助人の任務の終了等)    条文別へ
第876条の10  第644条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項、
第862条、
第863条
及び 第876条の5第1項の規定は

補助の事務について、
第824条ただし書の規定は
補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2項  第654条、
第655条、
第870条、
第871条
及び 第873条の規定は

補助人の任務が終了した場合について、
第832条の規定は
補助人 又は 補助監督人と
被補助人との間において
補助に関して生じた債権について準用する。

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