(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の9
家庭裁判所は、
第15条第1項本文に規定する者
又は 補助人 若しくは 補助監督人の請求によって、
被補助人のために
特定の法律行為について
補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
第15条第1項本文に規定する者
又は 補助人 若しくは 補助監督人の請求によって、
被補助人のために
特定の法律行為について
補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2項
第876条の4第2項 及び
第3項の規定は、
前項の審判について準用する。
前項の審判について準用する。