6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第876条の10 (補助の事務 及び 補助人の任務の終了等)
民法    全条文     全編章
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第6章 保佐 及び 補助    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 補助    全条文     編章別条文→     ← 前節
(補助の事務 及び 補助人の任務の終了等)
第876条の10  第644条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項、
第862条、
第863条
及び 第876条の5第1項の規定は

補助の事務について、
第824条ただし書の規定は
補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2項  第654条、
第655条、
第870条、
第871条
及び 第873条の規定は

補助人の任務が終了した場合について、
第832条の規定は
補助人 又は 補助監督人と
被補助人との間において
補助に関して生じた債権について準用する。
次条 (第877条(扶養義務者))

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