(遺産の分割の協議 又は
審判等)
第907条
共同相続人は、
次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、
その協議で、
遺産の分割をすることができる。
次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、
その協議で、
遺産の分割をすることができる。
2項
遺産の分割について、
共同相続人間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
共同相続人間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3項
前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、
期間を定めて、
遺産の全部 又は 一部について、
その分割を禁ずることができる。
家庭裁判所は、
期間を定めて、
遺産の全部 又は 一部について、
その分割を禁ずることができる。