6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第907条 (遺産の分割の協議 又は 審判等)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第3章 相続の効力    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 遺産の分割    全条文     編章別条文→     ← 前節
(遺産の分割の協議 又は 審判等)
第907条  共同相続人は、
次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、
その協議で、
遺産の分割をすることができる。
2項  遺産の分割について、
共同相続人間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3項  前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、
期間を定めて、
遺産の全部 又は 一部について、
その分割を禁ずることができる。
次条 (第908条(遺産の分割の方法の指定 及び 遺産の分割の禁止))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト