6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第104条 (強制管理の停止)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(強制管理の停止)
第104条  第39条第1項第7号 又は 第8号に掲げる文書の提出があつた場合においては、
強制管理は、
配当等の手続を除き、
その時の態様で継続することができる。
この場合においては、
管理人は、
配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
2項  前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができるときは、
執行裁判所は、
配当等の手続を除き、
強制管理の手続を取り消さなければならない。
次条 (第105条(配当要求))

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