(強制管理の停止)
第104条
第39条第1項第7号 又は
第8号に掲げる文書の提出があつた場合においては、
強制管理は、
配当等の手続を除き、
その時の態様で継続することができる。
この場合においては、
管理人は、
配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
強制管理は、
配当等の手続を除き、
その時の態様で継続することができる。
この場合においては、
管理人は、
配当等に充てるべき金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
2項
前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権 及び
執行費用の全部を弁済することができるときは、
執行裁判所は、
配当等の手続を除き、
強制管理の手続を取り消さなければならない。
執行裁判所は、
配当等の手続を除き、
強制管理の手続を取り消さなければならない。