6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第108条 (管理人による配当等の額の供託)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(管理人による配当等の額の供託)
第108条   配当等を受けるべき債権者の債権について第91条第1項各号第7号を除く。)に掲げる事由があるときは、
管理人は、
その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、
同様とする。
次条 (第109条(執行裁判所による配当等の実施))

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