(管理人による配当等の額の供託)
第108条
配当等を受けるべき債権者の債権について第91条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事由があるときは、
管理人は、
その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、
同様とする。
管理人は、
その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、
同様とする。