(強制競売の規定の準用)
第111条
第46条第1項、
第47条第2項、第6項本文 及び 第7項、
第48条、
第53条、
第54条、
第84条第3項 及び 第4項、
第87条第2項 及び 第3項
並びに 第88条の規定は
強制管理について、
第84条第1項 及び 第2項、
第85条
並びに 第89条から第92条までの規定は
第109条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この場合において、
第84条第3項 及び 第4項中「代金の納付後」とあるのは、
「第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
第47条第2項、第6項本文 及び 第7項、
第48条、
第53条、
第54条、
第84条第3項 及び 第4項、
第87条第2項 及び 第3項
並びに 第88条の規定は
強制管理について、
第84条第1項 及び 第2項、
第85条
並びに 第89条から第92条までの規定は
第109条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この場合において、
第84条第3項 及び 第4項中「代金の納付後」とあるのは、
「第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。