(保管人の選任等)
第116条
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
必要があると認めるときは、
強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。
差押債権者の申立てにより、
必要があると認めるときは、
強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。
2項
前項の保管人が船舶の保管のために要した費用(第4項において準用する第101条第1項の報酬を含む。)は、
手続費用とする。
手続費用とする。
3項
第1項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
4項
第94条第2項、
第96条
及び 第99条から第103条までの規定は、
第1項の保管人
について準用する。
第96条
及び 第99条から第103条までの規定は、
第1項の保管人
について準用する。