(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第117条
差押債権者の債権について、
第39条第1項第7号 又は 第8号に掲げる文書が提出されている場合において、
債務者が差押債権者 及び 保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに
配当要求をした債権者の債権 及び 執行費用の総額に相当する保証を
買受けの申出前に提供したときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
配当等の手続を除き、
強制競売の手続を取り消さなければならない。
第39条第1項第7号 又は 第8号に掲げる文書が提出されている場合において、
債務者が差押債権者 及び 保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに
配当要求をした債権者の債権 及び 執行費用の総額に相当する保証を
買受けの申出前に提供したときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
配当等の手続を除き、
強制競売の手続を取り消さなければならない。
2項
前項に規定する文書の提出による執行停止がその効力を失つたときは、
執行裁判所は、
同項の規定により提供された保証について、
同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。
この場合において、
執行裁判所は、
保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
執行裁判所は、
同項の規定により提供された保証について、
同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。
この場合において、
執行裁判所は、
保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
3項
第1項の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
4項
第12条の規定は、
第1項の規定による決定については適用しない。
第1項の規定による決定については適用しない。
5項
第15条の規定は
第1項の保証の提供について、
第78条第3項の規定は
第1項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価
について準用する。
第1項の保証の提供について、
第78条第3項の規定は
第1項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価
について準用する。