(航行許可)
第118条
執行裁判所は、
営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、
各債権者 並びに 最高価買受申出人 又は 買受人 及び 次順位買受申出人の同意があるときは、
債務者の申立てにより、
船舶の航行を許可することができる。
営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、
各債権者 並びに 最高価買受申出人 又は 買受人 及び 次順位買受申出人の同意があるときは、
債務者の申立てにより、
船舶の航行を許可することができる。
2項
前項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
3項
第1項の規定による決定は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。