6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第118条 (航行許可)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 船舶に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(航行許可)
第118条  執行裁判所は、
営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、
各債権者 並びに 最高価買受申出人 又は 買受人 及び 次順位買受申出人の同意があるときは、

債務者の申立てにより、
船舶の航行を許可することができる。
2項  前項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
3項  第1項の規定による決定は、
確定しなければ
その効力を生じない。
次条 (第119条(事件の移送))

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