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民事執行法
> 条文別 > 第119条 (事件の移送)
民事執行法
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第2章 強制執行
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第2款 船舶に対する強制執行
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(事件の移送)
第119条
執行裁判所は、
強制競売の開始決定がされた船舶が管轄区域外の地に所在することとなつた場合には、
船舶の所在地を管轄する地方裁判所に事件を移送することができる。
2項
前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第120条(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し))
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