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民事執行法
> 条文別 > 第120条 (船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
民事執行法
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第2章 強制執行
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第2款 船舶に対する強制執行
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(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第120条
執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から2週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、
執行裁判所は、
強制競売の手続を取り消さなければならない。
次条 (第121条(不動産に対する強制競売の規定の準用))
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