(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第121条
前款第2目(第45条第1項、第46条第2項、第48条、第54条、第55条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第56条、第64条の2、第81条 及び
第82条を除く。)の規定は
船舶執行について、
第48条、第54条 及び 第82条の規定は
船舶法第1条に規定する日本船舶に対する強制執行
について準用する。
船舶執行について、
第48条、第54条 及び 第82条の規定は
船舶法第1条に規定する日本船舶に対する強制執行
について準用する。