(動産執行の開始等)
第122条
動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの 及び
裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章 及び
第4章において同じ。)
に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、
執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、
執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
2項
動産執行においては、
執行官は、
差押債権者のためにその債権 及び 執行費用の弁済を受領することができる。
執行官は、
差押債権者のためにその債権 及び 執行費用の弁済を受領することができる。