6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第122条 (動産執行の開始等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(動産執行の開始等)
第122条  動産登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの 及び 裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章 及び 第4章において同じ。)
に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、
執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
2項  動産執行においては
執行官は、
差押債権者のためにその債権 及び 執行費用の弁済を受領することができる。
次条 (第123条(債務者の占有する動産の差押え))

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