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民事執行法
> 条文別 > 第128条 (超過差押えの禁止等)
民事執行法
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第2章 強制執行
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第3款 動産に対する強制執行
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(超過差押えの禁止等)
第128条
動産の差押えは
、
差押債権者の債権
及び
執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
2項
差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、
執行官は、
その超える限度において差押えを取り消さなければならない。
次条 (第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等))
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