6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第132条 (差押禁止動産の範囲の変更)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(差押禁止動産の範囲の変更)
第132条  執行裁判所は、
申立てにより、
債務者 及び 債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、

差押えの全部 若しくは 一部の取消しを命じ、
又は 前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
2項  事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、
又は 同項の規定による差押えの全部 若しくは 一部の取消しを命ずることができる。
3項  前2項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は 立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
4項  第1項 又は 第2項の申立てを却下する決定 及び これらの規定により差押えを許す決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
5項  第3項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第133条(先取特権者等の配当要求))

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