(執行停止中の売却)
第137条
第39条第1項第7号 又は
第8号に掲げる文書の提出があつた場合において、
差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、
執行官は、
その差押物を売却することができる。
差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、
執行官は、
その差押物を売却することができる。
2項
執行官は、
前項の規定により差押物を売却したときは、
その売得金を供託しなければならない。
前項の規定により差押物を売却したときは、
その売得金を供託しなければならない。