6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第137条 (執行停止中の売却)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(執行停止中の売却)
第137条  第39条第1項第7号 又は 第8号に掲げる文書の提出があつた場合において、
差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
その差押物を売却することができる。
2項  執行官は、
前項の規定により差押物を売却したときは、
その売得金を供託しなければならない。
次条 (第138条(有価証券の裏書等))

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