(執行裁判所による配当等の実施)
第142条
執行裁判所は、
第139条第3項の規定による届出があつた場合には
直ちに、
前条第1項の規定による届出があつた場合には
供託の事由が消滅したときに、
配当等の手続を実施しなければならない。
第139条第3項の規定による届出があつた場合には
直ちに、
前条第1項の規定による届出があつた場合には
供託の事由が消滅したときに、
配当等の手続を実施しなければならない。
2項
第84条、
第85条
及び 第88条から第92条までの規定は、
前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続
について準用する。
第85条
及び 第88条から第92条までの規定は、
前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続
について準用する。