(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第167条の16
債権者が第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、
その一部に不履行があるときは、
第30条第1項の規定にかかわらず、
当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、
前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。
その一部に不履行があるときは、
第30条第1項の規定にかかわらず、
当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、
前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。