6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第93条 (開始決定等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(開始決定等)
第93条  執行裁判所は、
強制管理の手続を開始するには、
強制管理の開始決定をし、
その開始決定において、
債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、

かつ、 債務者に対し収益の処分を禁止し、
及び 債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、
債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。
2項  前項の収益は、
後に収穫すべき天然果実
及び 既に弁済期が到来し、 又は 後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
3項  第1項の開始決定は
債務者 及び 給付義務者に送達しなければならない。
4項  給付義務者に対する第1項の開始決定の効力は、
開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。
5項  強制管理の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第93条の2(二重開始決定))

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