6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第93条の4 (給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
第93条の4  第93条第4項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、
給付請求権に対する差押命令 又は 差押処分であつて既に効力が生じていたものは、
その効力を停止する。
ただし、 強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第165条各号第167条の14において第165条各号第3号 及び 第4号を除く。)の規定を準用する場合 及び 第193条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは
この限りでない。
2項  第93条第4項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、
給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、
その効力を停止する。
3項  第1項の差押命令 又は 差押処分の債権者、
同項の差押命令 又は 差押処分が効力を停止する時までに当該債権執行
第143条に規定する債権執行をいう。) 又は 少額訴訟債権執行第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行をいう。)の手続において配当要求をした債権者
及び 前項の仮差押命令の債権者は、

第107条第4項の規定にかかわらず、
前2項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。
次条 (第94条(管理人の選任))

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