(収益等の分与)
第98条
強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
管理人に対し、
収益 又は その換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭 又は 収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
執行裁判所は、
申立てにより、
管理人に対し、
収益 又は その換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭 又は 収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
2項
前条第2項の規定は
前項の規定による決定について、
同条第3項の規定は
前項の申立て 又は この項において準用する前条第2項の申立てについての決定
について準用する。
前項の規定による決定について、
同条第3項の規定は
前項の申立て 又は この項において準用する前条第2項の申立てについての決定
について準用する。