6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第98条 (収益等の分与)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(収益等の分与)
第98条  強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
管理人に対し、
収益 又は その換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭 又は 収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
2項  前条第2項の規定は
前項の規定による決定について、
同条第3項の規定は
前項の申立て 又は この項において準用する前条第2項の申立てについての決定
について準用する。
次条 (第99条(管理人の監督))

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