(補助参加人に対する裁判の効力)
第46条
補助参加に係る訴訟の裁判は、
次に掲げる場合を除き、
補助参加人に対してもその効力を有する。
次に掲げる場合を除き、
補助参加人に対してもその効力を有する。
1
前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2
前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3
被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4
被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意 又は
過失によってしなかったとき。