6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第47条 (独立当事者参加)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(独立当事者参加)
第47条  訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者
又は 訴訟の目的の全部 若しくは 一部が自己の権利であることを主張する第三者は、

その訴訟の当事者の双方 又は 一方を相手方として、
当事者としてその訴訟に参加することができる。
2項  前項の規定による参加の申出は
書面でしなければならない。
3項  前項の書面は、
当事者双方に送達しなければならない。
4項  第40条第1項から第3項までの規定は
第1項の訴訟の当事者 及び 同項の規定によりその訴訟に参加した者について、
第43条の規定は
同項の規定による参加の申出
について準用する。
次条 (第48条(訴訟脱退))

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