(独立当事者参加)
第47条
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者
又は 訴訟の目的の全部 若しくは 一部が自己の権利であることを主張する第三者は、
その訴訟の当事者の双方 又は 一方を相手方として、
当事者としてその訴訟に参加することができる。
又は 訴訟の目的の全部 若しくは 一部が自己の権利であることを主張する第三者は、
その訴訟の当事者の双方 又は 一方を相手方として、
当事者としてその訴訟に参加することができる。
2項
前項の規定による参加の申出は、
書面でしなければならない。
書面でしなければならない。
3項
前項の書面は、
当事者双方に送達しなければならない。
当事者双方に送達しなければならない。
4項
第40条第1項から第3項までの規定は
第1項の訴訟の当事者 及び 同項の規定によりその訴訟に参加した者について、
第43条の規定は
同項の規定による参加の申出
について準用する。
第1項の訴訟の当事者 及び 同項の規定によりその訴訟に参加した者について、
第43条の規定は
同項の規定による参加の申出
について準用する。