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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第1編 総則
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第3章 当事者
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第3節 訴訟参加
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(訴訟脱退)
第48条
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、
参加前の原告
又は
被告は、
相手方の承諾を得て
訴訟から脱退することができる。
この場合において、
判決は、
脱退した当事者に対しても
その効力を有する。
次条 (第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等))
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