(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
第49条
訴訟の係属中
その訴訟の目的である権利の全部 又は 一部を譲り受けたことを主張して、
第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、
その参加は、
訴訟の係属の初めにさかのぼって
時効の中断 又は 法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
その訴訟の目的である権利の全部 又は 一部を譲り受けたことを主張して、
第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、
その参加は、
訴訟の係属の初めにさかのぼって
時効の中断 又は 法律上の期間の遵守の効力を生ずる。