(義務承継人の訴訟引受け)
第50条
訴訟の係属中
第三者がその訴訟の目的である義務の全部 又は 一部を承継したときは、
裁判所は、
当事者の申立てにより、
決定で、
その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
第三者がその訴訟の目的である義務の全部 又は 一部を承継したときは、
裁判所は、
当事者の申立てにより、
決定で、
その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2項
裁判所は、
前項の決定をする場合には、
当事者 及び 第三者を審尋しなければならない。
前項の決定をする場合には、
当事者 及び 第三者を審尋しなければならない。
3項
第41条第1項 及び
第3項 並びに
前2条の規定は、
第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合
について準用する。
第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合
について準用する。