(担保提供の方法)
第76条
担保を立てるには、
担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に
金銭 又は 裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、 当事者が特別の契約をしたときは、
その契約による。
担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に
金銭 又は 裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、 当事者が特別の契約をしたときは、
その契約による。