6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第78条 (担保不提供の効果)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(担保不提供の効果)
第78条   原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで
判決で、
訴えを却下することができる。
ただし、 判決前に担保を立てたときは
この限りでない。
次条 (第79条(担保の取消し))

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