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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第1編 総則
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第4章 訴訟費用
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第2節 訴訟費用の担保
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(担保不提供の効果)
第78条
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで
、
判決で、
訴えを却下することができる。
ただし、
判決前に担保を立てたときは
、
この限りでない。
次条 (第79条(担保の取消し))
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