6色分け六法
>
民事訴訟法
> 条文別 > 第80条 (担保の変換)
民事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第4章 訴訟費用
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第2節 訴訟費用の担保
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(担保の変換)
第80条
裁判所は、
担保を立てた者の申立てにより、
決定で、
その担保の変換を命ずることができる。
ただし、
その担保を契約によって他の担保に変換することを
妨げない。
次条 (第81条(他の法令による担保への準用))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト