6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第19条 (審査請求書の提出)
行政不服審査法    全条文     全編章
第2章 審査請求    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 審査請求の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(審査請求書の提出)
第19条  審査請求は、
他の法律条例に基づく処分については条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、
政令で定めるところにより、
審査請求書を提出してしなければならない。
2項  処分についての審査請求書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人の氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所
 審査請求に係る処分の内容
 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは当該決定があったことを知った年月日
 審査請求の趣旨 及び 理由
 処分庁の教示の有無 及び その内容
 審査請求の年月日
3項  不作為についての審査請求書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人の氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所
 当該不作為に係る処分についての申請の内容 及び 年月日
 審査請求の年月日
4項  審査請求人が、
法人その他の社団 若しくは 財団である場合、
総代を互選した場合 又は 代理人によって審査請求をする場合には、

審査請求書には、
第2項各号 又は 前項各号に掲げる事項のほか、
その代表者 若しくは 管理人、総代 又は 代理人の氏名 及び 住所 又は 居所
を記載しなければならない。
5項  処分についての審査請求書には、
第2項 及び 前項に規定する事項のほか、
次の各号に掲げる場合においては、
当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 第5条第2項第1号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
 第5条第2項第2号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第1項ただし書 又は 第2項ただし書に規定する正当な理由
次条 (第20条(口頭による審査請求))

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