6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第5章 第2節 第1款 会計帳簿
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 会計帳簿等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 会計帳簿    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(会計帳簿の作成 及び 保存)    条文別へ
第432条  株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項  株式会社は、
会計帳簿の閉鎖の時から10年間、
その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿の閲覧等の請求)    条文別へ
第433条  総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主
又は 発行済株式
自己株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を有する株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
2項  前項の請求があったときは、
株式会社は、
次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、
これを拒むことができない。
 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は 行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、 又は これに従事するものであるとき。
 請求者が会計帳簿 又は これに関する資料の閲覧 又は 謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
 請求者が、過去2年以内において、会計帳簿 又は これに関する資料の閲覧 又は 謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
3項  株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
会計帳簿 又は これに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、
当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4項  前項の親会社社員について第2項各号のいずれかに規定する事由があるときは、
裁判所は、
前項の許可をすることができない。
(会計帳簿の提出命令)    条文別へ
第434条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
会計帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。

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