(新株予約権無償割当てに関する事項の決定)
第278条
株式会社は、
新株予約権無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
新株予約権無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
株主に割り当てる新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
2
前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類 及び
各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
3
当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
4
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2項
前項第1号 及び
第2号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の株式)の数に応じて
同項第1号の新株予約権 及び 同項第2号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第4号の種類の株式)の数に応じて
同項第1号の新株予約権 及び 同項第2号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3項
第1項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。