6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(取得する日の決定)    条文別へ
第273条  取得条項付新株予約権第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式会社は、
同号ロの日を株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、
株式会社は、
取得条項付新株予約権の新株予約権者同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(取得する新株予約権の決定等)    条文別へ
第274条  株式会社は、
新株予約権の内容として第236条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、
取得条項付新株予約権を取得しようとするときは

その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2項  前項の取得条項付新株予約権は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  第1項の規定による決定をしたときは、
株式会社は、
同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者に対し、
直ちに、
当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
(効力の発生等)    条文別へ
第275条  株式会社は、
第236条第1項第7号イの事由が生じた日同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては第1号に掲げる日 又は 第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項 及び 第3項において同じ。)に、
取得条項付新株予約権同条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては前条第1項の規定により決定したもの。次項 及び 第3項において同じ。)を取得する。
 第236条第1項第7号イの事由が生じた日
 前条第3項の規定による通知の日 又は 同条第4項の公告の日から2週間を経過した日
2項  前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
株式会社は、
第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、
当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
3項  次の各号に掲げる場合には、
取得条項付新株予約権の新株予約権者当該株式会社を除く。)は、
第236条第1項第7号イの事由が生じた日に、
同号に定める事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
 第236条第1項第7号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者
 第236条第1項第7号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
 第236条第1項第7号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4項  株式会社は、
第236条第1項第7号イの事由が生じた後、
遅滞なく、
取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者
同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては前条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければならない。

ただし、 第273条第2項の規定による通知 又は 同条第3項の公告をしたときは
この限りでない。
5項  前項本文の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 新株予約権の消却    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(新株予約権の消却)    条文別へ
第276条  株式会社は、
自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己新株予約権の内容 及び 数を定めなければならない。
2項  取締役会設置会社においては、
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。

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