6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第274条 (取得する新株予約権の決定等)
会社法    全条文     全編章
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     次款 →
(取得する新株予約権の決定等)
第274条  株式会社は、
新株予約権の内容として第236条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、
取得条項付新株予約権を取得しようとするときは

その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
2項  前項の取得条項付新株予約権は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって定めなければならない。
ただし、 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は
この限りでない。
3項  第1項の規定による決定をしたときは、
株式会社は、
同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者に対し、
直ちに、
当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
次条 (第275条(効力の発生等))

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