(新株予約権の消却)
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第276条
株式会社は、
自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己新株予約権の内容 及び 数を定めなければならない。
自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己新株予約権の内容 及び 数を定めなければならない。
2項
取締役会設置会社においては、
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。