6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第276条 (新株予約権の消却)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 新株予約権の消却    全条文     編章別条文→     ← 前款
(新株予約権の消却)
第276条  株式会社は、
自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己新株予約権の内容 及び 数を定めなければならない。
2項  取締役会設置会社においては、
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
次条 (第277条(新株予約権無償割当て))

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